【化学物質に関する法令改正】
化学物質を取り扱う事業所では、『保護めがねの着用が義務化 』されました

化学物質を取り扱う事業所では、『保護めがねの着用が義務化

現在、国内で工業的に使用されている化学物質はおよそ7万種類。その数はさらに増加傾向にあり、化学物質にまつわる事故の発生も後を絶ちません。そのため、2023年4月より「新たな化学物質規制」がスタートしました。



■改正の要点
危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、
事業者に自律的な管理が求められます。



①化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねや保護ゴーグル、防災面やフェイスシールドなど、
 適切な保護具を着用させることが必要です。

  • 保護めがね

    ●保護めがね

  • 保護ゴーグル

    ●保護ゴーグル

  • 防災面

    ●防災面

  • フェイスシールドグラス

    ●フェイスシールドグラス

②自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められます。

化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任

1.化学物質管理者を選任する。

2.保護具着用管理責任者を選任する。

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止

皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。

SDS(安全データシート)に、このマークが表示されていれば、保護めがねの着用が不可欠です。

  • 【腐食性】

    SDS_腐食性
  • 【感嘆符】

    SDS_感嘆符

※健康被害のおそれがないことが明らかな物質以外のすべての物質については保護めがねを着用してください。

対策ポイント

  • 保護めがね着用を ルール化

    保護めがね着用を
    ルール化しましょう!

  • 適正保護具着用を作業規定等に明記

    適正保護具着用を
    作業規定等に明記しましょう!

  • 保守管理の徹底

    使用前後の点検、
    日常の保守管理を徹底しましょう!

定期的に、労働者の保護具の使用状況の確認や、保護具着用管理責任者による化学衛生に関する教育の実施も必要です。

  • 新たな化学物質規制_スケジュール



『労働安全衛生法の新たな化学物質規制  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要』より抜粋 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf



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